開業後の手続

官公庁への届け出

個人事業の開廃業届出書

給与所得者の場合は、会社が全て所得税や住民税・健康保険料を源泉徴収して国や関係機関に納めてくれましたが、自営業者の場合は全て自分で行わなければなりません。その為、「事業で利益が出た場合は、定められた税率で税金を支払います」という届出が「個人事業の開廃業届出書」です。
提出先:住所地を管轄する税務署(事業所の所在地を納税地として選択可能)
提出期限:開業してから1ヶ月以内

所得税の青色申告承認申請書

所得税に関する申告方式は、「白色申告」と「青色申告」がありますが、青色申告を選択した場合、この「所得税の青色申告承認申請書」を提出する必要があります。青色申告事業者となることで、65万円(10万円)の青色申告特別控除などの税法上の特典を受けられる他、白色申告の「どんぶり勘定」のイメージと違い、帳簿で管理している事業者として金融機関からも評価され、住宅ローン・事業資金の借入でも優位になります。
提出先:納税地を管轄する税務署
提出期限:開業が1月15日以前の場合は3月15日まで、3月16日以降の場合は開業の日から2ヶ月以内

青色事業専従者給与に関する届出書

青色申告を選択した事業者が、同一生計家族の配偶者や親・子供をその事業の専従者として雇う場合に、その親族に支払う青色事業専従者給与を必要経費に算入することが出来ます。
必要経費となる専従者給与が妥当であるかどうかは、年齢、経験年数、仕事の内容等によって判断されますので、経費を増やしたいためだけに金額を増やすのは問題です。さらに、月給88,000円以上の場合は所得税が発生しますので源泉徴収義務が生じてきます。一方、専従者の場合は、「配偶者控除」や「扶養控除」が受けられませんので、38万円以下の給与の場合は節税効果は無くなります。
提出先:納税地を管轄する税務署
提出期限:開業が1月15日以前の場合は3月15日まで、3月16日以降の場合は開業の日から2ヶ月以内
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従業員を雇用した場合に必要な届出

給与支払事務所等の開設届出書

社員や従業員を雇った場合に提出が義務付けられている書類です。従業員がいなく一人で仕事をしたり、事業主と専従者だけの場合は必要ありません。
提出先:税務署
提出期限:給与を支払う事務所を開設した日にちから1ヶ月以内

源泉所得税の納期の特例承認に関する申請書兼納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出書

従業員から源泉徴収した所得税は、支払った月の翌月10日までに税務署に納付するようになっていますが、従業員が少なく専従者を含めた給与支払い対象者がが9人以下の場合は、源泉徴収した所得税を半年ごとに年2回納めることのできる制度の申請書です。1~6月までの源泉徴収所得税は7月10日、7~12月分については翌年の1月20日までに納めます。なお、この届出をしている場合は、徴収所得税がなくても「所得税徴収高計算書」を納税期限までに提出します。
提出先:税務署
提出期限:7月10日、1月20日(届出がなかった場合は給与支払い日の翌月10日)

所得税のたな卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書

たな卸資産の評価方法や減価償却資産の償却方法を選択する場合に提出する書類です。

個人事業税の事業開始等申告書

税務署に提出した「個人事業の開廃業届出書」の他に、都道府県税事務所に開業の届出を行います。なお、都道府県によって名称が違う場合があり、東京都の場合は「事業開始等申告書(個人事業税)」となっています。
提出先:都道府県税事務所
提出期限:開業してから15日以内

労働保険保険関係成立届出

労働保険は、次の雇用保険(旧失業保険制度)の他に、労働者災害補償保険があります。通常労災保険と呼ばれているもので、従業員や社員が仕事で怪我や病気になったときに保険で補填する制度です。この制度は、従業員や社員だけでは無く、事業主も特別加入制度による加入することがてきます。労働保険保険関係成立届出が受理されると、事業所の保険番号が決定されます。従業員や社員がいない場合は届出の必要はありません。
提出先:労働基準監督署
提出期限:事業開始日から10日以内

雇用保険被保険者資格取得届出・区分変更届出

雇用保険も制度の趣旨が、「従業員が退職した場合、または、解雇等にょって従業員とその家族を一定期間保護し、早期に再就職出来るように援助する」制度ですから、社員や従業員がいなければ手続の必要はありません。なお、事業主個人は加入することは出来ません。また、雇い入れた従業員が、以前雇用保険に加入していた場合は、その番号を継続して使います。
提出先:公共職業安定所
提出期限:従業員を雇った日の翌日から10日以内

 

口座の開設

開廃業の届出が完了したら、控えとコピーを持って銀行に行けば事業用の口座を開設出来ます。口座名義が屋号になりますが、事業用口座を開設するに当たってはキャッシュカードを作成すれば1,000円程度の手数料を取られる場合があります。また、事業所に一番近い銀行の支店しか口座の開設は出来ません。
なお、口座は都銀または地銀のリアル銀行とネット銀行を使い分けした方が便利です。大きい金額は通常銀行に預け、振込やamazonからの入金はネット銀行にして残高は必要最小限にしておきます。ネット銀行は、振込手数料が安いものの、セキュリティの面で不安がありますし、金額によっては入出金の度に手数料が掛かったり、1,000円単位でしか入出金が出来ないなどの不便さがあります。
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