青色事業専従者のメリット

青色申告専従者の届出・条件

青色申告の場合、生計を一にする親族、例えば配偶者や子供に仕事を手伝ってもらっている場合、その仕事の対価として支払った給与を経費として計上することができます。仕事を手伝っている親族を専従者と言いますが、青色申告を行うから無条件で専従者給与として経費に出来るわけでは有りません。一定の手続きを期限までに行う必要が有ります。

手続きの方法

納税地の税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しなければなりません。 提出期限は、専従者に給与を支払う年の3月15日までですが、3月15日が土・日・祝祭日の場合は、休日明けの翌営業日が提出期限です。

なお、開業した年や新たに専従者が増えた場合は次の日にちにまでとなります。

  1. 1月15日にまでに開業した場合は3月15日
  2. 1月16日以降に開業した場合は、開業日から2ヶ月以内
  3. 新たに専従者が増えた場合は、開業日から2ヶ月以内

青色事業専従者の条件

青色事業専従者は家族であれば誰でも良いということでは無く、一定の条件があります。
次の条件を満たした場合に、青色事業専従者になることが認められます。

  1. 事業を行っている青色申告者と生計を一にする配偶者、及びその親族であること
  2. その年の12月31日現在、満15歳以上の年齢であること
  3. 年間6ヵ月を超えて、青色申告者の事業に従事していること

※生計を一にするというのは、必ずしも同居である必要はありません。別居していても、同じ収入で生計を維持していれば足ります。例えば、別な場所に住んでいるが朝晩食事を一緒にするとか、青色申告事業者が生活費を補填しているといった場合です。結婚して別居している場合は生計は別になりますので従業員扱いとなります。

専従者給与の金額の決め方

同業種の時給や給与を参考

定時に毎日出勤し、決められた時間に退社するような場合は、同業者や一般のパートや給与所得者と同様の金額を支払っても問題ありません。家族だからといって特別扱いする必要はありません。一方、一日数時間程度の場合は就労時間の時給換算で計算すればいいでしょう。

同業者従業員の給与やパート・アルバイトの給与及び時給が分からない場合は求人誌などを参考にする方法が有ります。

ほとんど、仕事を手伝っていないのに、高額な給与を支払ったりすれば、税務署から説明を求められた場合に説明が出来ず、また、垂れこみや通報されたりしてバレる可能性もあります。

給与金額を決める際の注意

月額給与を8万8,000円以上にすると源泉徴収義務が発生します。「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出している場合は、7月と1月の年に2回、そうでない場合は給与を支払った月の翌月10日(1月は20日)までに税務署に支払わなければなりません。
なお、所得税の源泉徴収義務は、専従者給与だけでなく、従業員の給与についても同じです。

逆に言えば月額8万8,000円以下の場合は、所得税の源泉徴収義務は発生しません。

なお、青色事業専従者になると「配偶者控除」や「扶養控除」の対象から外れますので、配偶者を青色事業専従者にすると配偶者控除が受けられなくなります。給与が、38万円以下の場合は、節税効果は全くなくなりますので、青色事業専従者給与を支払うよりも、配偶者控除を受けていた方が得ということになります。

さらに、所得が少なかった場合、所得税が発生しない金額以下で専従者給与を支給等の計算も必要ですので、所得額に応じて専従者給与もシュミレーションした方がいいでしょう。

その他の注意点

青色申告専従者の兼業の禁止

青色申告専従者は、文字通り専従で仕事をしているものですから、原則的には他の仕事と兼務できません。

届出書に記載する金額

「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載する金額は、あくまで上限額になりますので、届出額以下で有れば差し支えありません。

なお、源泉所得税の計算書は青色申告専従者の届出がされている場合は、支払給与が0で有っても届出なければなりません。