確定申告の概要

確定申告とは

せどりやアフィリエイト、アドセンス及びネットフリーランス等のネットビジネスで年間20万円以上の所得が有る場合は、税務申告する必要が有ります。これは確定申告と呼ばれています。また、業として収入を得ている、いわゆる自営業者は必ず確定申告をする必要が有ります。
確定申告をするためには、毎日の資金の移動を記録して1年間の決算書を作成して税務署に翌年の3月15日までに提出しなければなりません。法人と違って確定申告の一会計年度は1月1日から12月31日です。「私は、3月31日を決算日にする」といったことは出来ません。

 

確定申告の受付開始は、2月15日といわれますが、それよりも早い1月中旬頃から特設会場が設けられたり、特設会場が閉鎖されていても税務署の窓口では1月から受付してくれますので、年末に概ねの作業を行い、未払い金が確定する1月15日過ぎには提出すると良いでしょう。但し、給与収入や年金収入がある場合には、源泉徴収票が届いてから作成し提出することになります。

確定申告の方法

確定申告の方法は、白色申告と青色申告の2種類ですが、青色申告はさらに青色申告控除額が10万円と65万円に分けられます。

確定申告の対象者

個人事業主のほかに、以下の場合は確定申告が必要になります。
・税金の還付申請をする給与所得者
・年間の給与収入が2,000万円超の場合
・配当所得や不動産所得などの副収入の合計額が20万円を超える場合
・1ヶ所から受ける給与所得や退職所得以外の他の各種所得総額が20万円を超える場合
・二つ以上の会社から給与が支払われている場合
・雇用主から年末調整を受けていない場合
・公的年金や個人年金が400万円を超える場合、または、400万円以下でも雑所得が20万円を超える場合
・原稿料や講演料、あるいは外貨預金で為替差益があった場合
・源泉徴収されていない、海外の企業から支払われた退職金などがある場合
・株式や不動産関係などの売却で譲渡所得があった場合
・株取引や先物取引、外国為替証拠金取引などで確定損失がでた場合
・災害減免法によって税金の軽減免除を受ける場合
・その他、医療費控除、寄付金控除、雑損控除を受ける場合の他、年末調整後に扶養対象者の変動等が有った場合